【工場内取付】徳島県 第四類 第三石油用 コンテナ型少量危険物倉庫-JDA コンテナ型危険物保管庫ブログ
今回は工場内で使用する化学薬品が危険物に該当するということでご用命を頂きました。
今回の納品にあたり、ポイントになったのはいわゆる壁付けです。少量危険物倉庫を運ぶうえで導線自体は問題なかったのですが、設置する場所が工場の壁面の近くであったことが焦点となりました。
基本的に少量危険物倉庫を設置する場合、1mはスペースを取る必要があります。だだ、工場と危険物倉庫の間のスペースがデッドスペースになってしまうため、できるだけ狭めたいとのことでした。こちらについてですが、市町村条例や消防署の判断になります。弊社で今回の少量危険物倉庫を設置するにあたり、届け出を提出する前に事前に消防署様に確認をしたところ、不燃のものであれば調整可ということでしたので、すこし感覚を狭めて設置させていただきました。




各地域によって市町村条例は異なるため、一概には言えない面があります。だからこそ、弊社では事前に消防署様とのヒヤリングを行ったうえで納品させていただきます。ご安心ください!!
